トランプ大統領による“非移民ビザによるアメリカ入国制限に関する大統領令“
こんにちは。皆さんはどうお過ごしですか?
ワクワク楽しい日々の生活を書く前に、在米外国人もしくはこれからアメリカへの渡航を考えている方が困っている問題について書いてみます。
ずばり、トランプ大統領による“非移民ビザによるアメリカ入国制限に関する大統領令“です。
ブログ第一弾が真面目系になるとは思ってもいませんでした。
内容については、下記情報源とJETROが2020/06/24に開催したオンラインセミナーを受講した内容をまとめたものになります。同セミナーは1000人まで受講できることになっており、30分前から待機していたので私は入れましたが、
私の15分後に同僚がアクセスした時はすでに満席だったようで、注目の高さが窺えます。
2020/06/30時点の情報です。変更になる可能性が大いにありますので随時修正していくつもりです。
情報元(2020/06/30時点)
・SW Law Group,P.C(シンデル外国法事務弁護士事務所ブログ)
・PBL Partners(PBL Partners法律事務所)
●大統領令の概要
内容:特定の非移民ビザの入国の一時停止
期間:2020/06/24 〜 2020/12/31
対象者:
・L-1A(企業内転勤ビザ)
・L-1B(企業内転勤ビザ)
・H-1B(特殊技能ビザ)
・H-2B(熟練・非熟練労働者ビザ)
・J-1(一部を除く)
・上記のビザ保有者の帯同家族
対象外(抜粋):
・E-1(貿易ビザ), E-2(投資ビザ), E-3(オーストラリア人), O/P(スポーツや芸術のプロ), TN(メキシコ、カナダ人), F-1(学生ビザ)など
・アメリカ国民の配偶者
・本大統領令発令前(2020/06/23以前)に上記の対象となるビザを保持している者
・アメリカの食糧サプライチェーンに不可欠なサービスを提供しているもの
・アメリカの国防、法務、外交、安全保障にとって重要なもの、コロナウイルス関連の医療従事者、研究者、企業、経済回復の促進に必要なもの
・医師(J-1)、研究者(J-1)
本大統領令はアメリカでの外国人の就労を制限するためのの命令で、コロナショックでの失業率低下を狙ったものです。そのため制限の対象はビザの種類は就労ビザを標的としています。
学生の皆さんは、就労を伴わないF-1(学生ビザ)ですので入国できます!コロナ関係で一時帰国された方も多いと思いますが問題なく戻って来れます。ただし、学校自体がまだ再開していませんが・・・。本当に辛い時期だと思いますが頑張ってくださいね。
●これからビザを入手してアメリカへ入国しようとしている人
ビザの入手・発給
本大統領令はビザの発給を停止するのではなく、対象者の入国を停止するということです。つまり、今のところは東京や大阪のアメリカ大使館で手続き(書類申請や面接)はでき、無事審査が通ればどのビザ種類でもビザ自体は入手できることになります。ただ、このビザがあってもアメリカへの入国が認められないということです。
ただし!在日アメリカ大使館では、緊急面接のみ受け付けているので緊急性があると判断されない限りは面接できないようです。
日本企業で日本国籍を持っている人が企業内でのアメリカへの異動の場合はE-1ビザに切り替えることも一つです。ある程度の規模がある企業で、すでにアメリカに進出している企業はE-1が取れそうですね。※企業自体がE資格を取得していないとダメです。
ESTAを使う
観光や出張目的の入国でしたらESTA(ビザ免除プログラム)で入国できます。
※ESTA申請はちゃんとアメリカ政府の公式のホームページでやりましょう($14が申請費用で掛かります)!本物に似せた申請代行サイトが複数あるので注意してください。個人情報が抜かれるのと、作業量がほとんど変わらないのに数千円取られます。
→在日アメリカ大使館の公式ホームページがとても参考になりますよ〜。
●対象外の人、アメリカ国内にいる人への注意点
アメリカ国内にいるL-1, H-1B, H2B, J-1のビザ保有者の方も安心は禁物です!I-129SやI-94、ビザの有効期限を確認してください。
現在、対象外であっても該当するビザは更新ができないようです。
I-94はアメリカ移民局 I-94でパスポート情報を入力するとオンライン上で確認できます。
これの”Admit Until Date”です。
パスポートは有効期間満了/Date of expiryの項目ですね
ちなみにI-94の有効期限の延長申請はアメリカ国内でも可能で、アメリカ移民局で延長申請ができるようです。
ただし、審査が非常に厳しい上に時間も掛かるようなので準備を入念しておく必要があります。
Lビザの人はI-129S(就労請願書)とI-797(就労許可証)取得時に滞在期間(有効期間)が決定されるので必ずチェックしておきましょう。
Lビザの人は所属企業が専門家と提携していると思いますので、各種書類の期限が近い方はすぐに相談した方が良いですね。
●アメリカから出国後、最入国を検討している人
現在アメリカ国内にいる人は本大統領令の対象外なので現状ではアメリカ国内への入国が制限されていないことになっています。しかし、弁護士は移民局や税関国境警備局からの正式なアナウンスがあるまでは、現時点ではアメリカ出国を待つべきと仰っていました。なんらかの事情で帰国しなければならない場合は、アメリカを出国する前に専門家(弁護士など)に相談してポケットレターを書いてもらうと良いというアドバイスがありました。
何か情報等ありましたら是非ご連絡ください。